それと同時に軽減税率適用品目は8%に据え置きになることはニュースで度々報じられていてご存知の事と思います。
しかし、軽減税率適用品目と言われてもいまいちピンと来ないというか、分かり辛いので、
調べてみました。
まず、軽減税率の対象になる品目=8%とは大きく分けると飲食料品と新聞の2種類しかありません。
しかし飲食料品のうち、外食と酒類は対象外となり10%が適用されます。
どのようなものが8%なのか、また、どれが10%になるのか
分かりやすく具体例をまとめました。
----------8%----------
・鮮魚・野菜・精肉・精米・乳製品・パン類・菓子類など
・ジュースやお茶、ミネラルウオーター、スポーツドリンク、ノンアルコールビールや甘酒など(アルコール度数1%未満)の飲料。
・持ち帰り弁当
・お土産
・学校給食や有料老人ホームなどで提供される食事
・遊園地での食べ歩き
・定期購読の週2回以上発行される新聞のみ
飲食料品の見分けるポイントとしては、子どもの食事のためか、そうでないかで考えるといいようです。・鮮魚・野菜・精肉・精米・乳製品・パン類・菓子類など
・ジュースやお茶、ミネラルウオーター、スポーツドリンク、ノンアルコールビールや甘酒など(アルコール度数1%未満)の飲料。
・持ち帰り弁当
・お土産
・学校給食や有料老人ホームなどで提供される食事
・遊園地での食べ歩き
・定期購読の週2回以上発行される新聞のみ
子どもはお酒を飲みませんし、栄養ドリンクも飲みません。
アルコール度数が1%未満のものは一律軽減税率の対象なんですね。
新聞は定期購読の週2回以上発行のものだけが8%のままです。
つまり、新聞配達をお願いしているお宅は8%ということです。
----------10%----------
・ビール、ワイン、日本酒、みりん、料理酒(アルコール度数1%以上)など酒類
・医薬品・医薬部外品等
・ペットフード
・コンビニのイートインやフードコートで食べる食事
・レストラン、ケータリング、屋台などでの食事
・社員食堂や学生食堂での食事
・ホテルのルームサービス
子どものための飲食料品と考えると料理酒やみりんは料理に使うのでどうなんだろう?と思うところですが、アルコール度数が1%以上は一律10%になります。・ビール、ワイン、日本酒、みりん、料理酒(アルコール度数1%以上)など酒類
・医薬品・医薬部外品等
・ペットフード
・コンビニのイートインやフードコートで食べる食事
・レストラン、ケータリング、屋台などでの食事
・社員食堂や学生食堂での食事
・ホテルのルームサービス
外食の場合ですが、店内で食事をする時は10%になり、持ち帰りする場合は8%となりますが、例えば映画館でポップコーンを食べる時と、カラオケで食べる時では税率が変わります。
映画館では8%、カラオケでは10%になります。
違いはというと、食べ物を好きなところに持って行けるかどうかです。
カラオケでは室内で食べる必要がありますが、映画館では売店で買った後は自分で持ち運び、好きな場所で食べることができるからです。
そう考えるとフードコートは微妙に感じますが、椅子やテーブルが用意されていてそこで食べる前提なので、店内飲食になるようです。
出前や宅配ピザは8%です。
しかし、盛り付けや配膳をするケータリングや出張料理、屋台などの食事は10%です。
大手外食チェーンの一部では、店内でも持ち帰りでも同一価格に統一しているところもあるので混乱せずに済みそうですが、基本的には外食は持ち帰り8%、店内飲食10%の税率が適用されます。
少しややこしい気がしていましたが、子どもの為の食べ物か否か、外食は好きな場所で食べることができるかどうかがポイントなので、覚えておくと良さそうです。